追徴課税 払えない
- 追徴課税を払えなかった場合はどうなる?
税務調査で不正や不備を指摘され追徴課税が課された場合には、原則は一括で追徴課税を支払わなければなりません。しかし、莫大な追徴課税を課されてキャッシュが手元にない場合などには、追徴課税をすぐに支払うことができない場合もあります。そのような場合には、督促をされた上、最終的には財産の差し押さえがされることになります。
- 税務調査で味方になる税理士をお探しの方は山本雅一税理士事務所へご相談ください!
しかし、税理士も資格をもって活動をしている以上、お客様を追徴課税や税務調査などからお守りするために、脱税である行為は止める義務があります。不正をしてしまうと、一時的には税負担が抑えられるため、良い方向に進むのかもしれませんが、最終的には税務調査が入り追徴課税が課されることとなるため、誰の利益にはなりません。むしろ...
- 経費として認められずに税務調査で役員賞与とされてしまった場合
そのため、何でも経費にしてしまおうということで領収書を切っていくことで、税務調査が入ったときに経費として認められず、役員賞与として最終的に追徴課税になってしまうケースも多くあります。 その例としては、役員のみの慰安旅行や役員の私物として購入したテレビや役員の事業に関係ない自動車免許取得費、また事業と全く関係ない方...
- 税務調査とは?調査時期や流れ
その後税務調査の結果が約1か月後に入り、場合によっては追徴課税や指導という形で終了します。 山本雅一税理士事務所では、京都市、宇治市、亀岡市、長岡京市を中心に「2代目・3代目経営者向けサービス」、「税務調査」、「顧問税理士」などといった税務相談、経営相談を承っております。当事務所では税務相談だけでなく、経営者とと...
山本雅一税理士事務所が提供する基礎知識
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2代目、3代目の社長になったときに、経営状態が悪くなってしまうということはよく起こりうることです。その理由とし […]
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【税理士が解説】経営...
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税理士紹介

税理士・山本 雅一(やまもと まさいち)
コミュニケーションを大切に経営者を支援します。
当事務所では、コンサルティング型事務所として、経営や売り上げの向上、資金繰り改善などのための支援をさせていただいております。
顧問税理士として、定期的に記帳や会計、申告業務を行うだけの型にはまった業務は当事務所では行いません。
企業の抱える経営課題や問題にたいして、地方公務員時代に培った豊富な法律に関する知識、税理士として多くの企業の経営問題解決を通して得た知識や経験などを活かした提案・アドバイスをさせていただきます。
経営者との対話やコミュニケーションを重視し、現状分析をしっかりと行い、売り上げを伸ばすための企業支援サービス提供を心がけています。
幅広い分野における対応力や、総合力の高さ、また何でも相談できる気さくさが持ち味の税理士です。企業や経営者にとって頼れるパートナーとなれれば幸いです。
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- 所属
- 近畿税理士会
事務所概要
事務所名 | 山本雅一税理士事務所 |
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代表者名 | 山本 雅一(やまもと まさいち) |
所在地 | 〒606-0008 京都府京都市左京区岩倉三笠町100番地 |
アクセス |
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