経費として認められずに税務調査で役員賞与とされてしまった場合
法人は、売上に対して経費を差し引いて利益がいくらかということで最終的に法人税を計算していくことになりますので、経費が多ければ多いほど法人税の支払いは少なくなります。そのため、何でも経費にしてしまおうということで領収書を切っていくことで、税務調査が入ったときに経費として認められず、役員賞与として最終的に追徴課税になってしまうケースも多くあります。
その例としては、役員のみの慰安旅行や役員の私物として購入したテレビや役員の事業に関係ない自動車免許取得費、また事業と全く関係ない方への接待料金や交際費もすべて経費として認められず役員賞与となるケースがあります。
あくまで経費として認められる経費は「事業に関係する」もののみであり、役員のプライベートでの費用は経費として計上できませんので、ご注意ください。
山本雅一税理士事務所では、京都市、宇治市、亀岡市、長岡京市を中心に「2代目・3代目経営者向けサービス」、「税務調査」、「顧問税理士」などといった税務相談、経営相談を承っております。
当事務所では税務相談だけでなく、経営者とともに企業の売上、利益のお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽に当事務所までお問い合わせください。
山本雅一税理士事務所が提供する基礎知識
-
2代目、3代目で経営...
「初代が創り、二代目で傾き、三代目が潰す」というような言葉があります。これは、2代目や3代目の社長が経営を傾け […]
-
無申告で重加算税が課...
本来は税務申告をしなければならないものの、申告をしなかったことに対して税務調査が行われた結果、無申告加算税が課 […]
-
【京都市の税理士が解...
確定申告をした後に申告内容に修正箇所が見つかった、ということはあり得ることですが、その際にそのまま隠し通してし […]
-
中小企業の資金繰りが...
中小企業をはじめ、企業にとって資金繰りは非常に重要なものとなります。よく「会社にとって資金は血液」と例えられる […]
-
法人の税務調査では何...
税務調査が行われる際には、何年分までさかのぼって調べられるのか、と不安に思う経営者もいらっしゃるのではないでし […]
-
税務調査で味方になる...
税理士は「これは経費にできません」ということや「未収入金もしっかり前期の売上に計上してください」というようにお […]
よく検索されるキーワード
税理士紹介
税理士・山本 雅一(やまもと まさいち)
コミュニケーションを大切に経営者を支援します。
当事務所では、コンサルティング型事務所として、経営や売り上げの向上、資金繰り改善などのための支援をさせていただいております。
顧問税理士として、定期的に記帳や会計、申告業務を行うだけの型にはまった業務は当事務所では行いません。
企業の抱える経営課題や問題にたいして、地方公務員時代に培った豊富な法律に関する知識、税理士として多くの企業の経営問題解決を通して得た知識や経験などを活かした提案・アドバイスをさせていただきます。
経営者との対話やコミュニケーションを重視し、現状分析をしっかりと行い、売り上げを伸ばすための企業支援サービス提供を心がけています。
幅広い分野における対応力や、総合力の高さ、また何でも相談できる気さくさが持ち味の税理士です。企業や経営者にとって頼れるパートナーとなれれば幸いです。
-
- 所属
- 近畿税理士会
事務所概要
事務所名 | 山本雅一税理士事務所 |
---|---|
代表者名 | 山本 雅一(やまもと まさいち) |
所在地 | 〒606-0008 京都府京都市左京区岩倉三笠町100番地 |
アクセス |
京都市営地下鉄「国際会館駅」より徒歩10分 京阪電鉄出町乗り換えで叡山電鉄「岩倉駅」より徒歩4分 ※お車でお越しの方は、事務所駐車場をご利用ください。 |
電話番号・FAX番号 | TEL:080-3867-1151 FAX:075-703-7273 |
対応時間 | 【平日】9:00~17:00 【定休日】土日祝 |