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【税理士が解説】自社株(非上場株式)の相続税評価額の計算方法

経営者を相続する際には、前の経営者が保有していた株式の相続も含めて行う必要があります。

一般的に上場している企業であれば、自社株における相続税評価額は計算しやすいのですが、非上場株式においては、上場している企業と異なり、自社株の評価額を計算していく必要があることに加え、業績のいい企業であると知らないうちに自社株の評価額が高額になっていることも少なくありません。

では、非上場株式の自社株評価額はどのようにして計算していけばよいのでしょうか。

非上場株式の自社株評価額の計算方法には、2つの種類があります。

以下でそれぞれについてみていきましょう。

純資産価額方式

一つ目は純資産価額方式です。

純資産価額方式は、会社の持つ純資産をもとにして株価を評価する方法です。

つまり、純資産額が多くなればなるほど自社株の評価額は高くなります。

純資産価額方式の計算方法は、1株当たりの総資産の金額がその株式の評価になります。

 

具体的には「総資産-負債-評価差益にかかる法人税相当額37%」で算出された金額に対して、自己株式を除いた発行済みの株式数で割ることによって算出されます。

ここでの総資産や負債に関しては、税務上での財産評価基本通達によって評価される価額となり、現金資産と比較して不動産を所有していた方が一般的には評価額は低くなります。

類似業績比準価額方式

二つ目は類似業績比準価額方式です。

類似業績比準価額方式は、その会社の事業内容と類似している上場会社の株価を基にして、一株当たりの配当金額や純資産価額などを基に算出する方法です。

一般的に、非上場企業であるものの大企業である場合に活用されることが多いです。

類似業績比準価額方式では、評価する企業が類似企業に対してどのくらいの割合の配当、利益、純資産であるかということを掛け合わせて算出していきます。

自社株の相続に関することは山本雅一税理士事務所までお問い合わせください

自社としてはどの方法を取ればよいのか、そしてどの方法を取った方がいいのかということを自己で判断することは非常に難しく、特に相続においては相続税対策も含めて慎重に行う必要があります。

自社株の相続に関しては、相続税対策も含めてお早めにご相談ください。

 

山本雅一税理士事務所では、京都市を中心に2代目・3代目経営者向けサービス、税務調査、顧問税理士などといった税務相談、経営相談を承っております。

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