法人の税務調査では何年分調べられる?事前にすべき準備は?
税務調査が行われる際には、何年分までさかのぼって調べられるのか、と不安に思う経営者もいらっしゃるのではないでしょうか。
法人における帳簿や領収書等の保管期限は7年と言われていますが、7年全て調べられるかというとそのようなこともないのが特徴です。
以下では、税務調査では何年分の調査がされるのかについて、税務調査に向けての事前準備もあわせて解説していきます。
一般的には過去3年分が調べられる
税務調査においては、一般的に過去3年分の調査がされるとされています。
しかし、これはあくまでも一般的な話であり、それ以前の調査がされる可能性はゼロではないことも理解しておきましょう。
もし3年間の調査で誤りが発覚した場合、そしてその誤りが意図的だと見られてしまった場合には、調査対象が5年まで延長される可能性もありますので注意が必要となります。
3年分で終わるはずの税務調査が、5年分に調査対象が広がらないようにするためにも、税務調査の対策や対応は、事前に税理士と相談しておくことが非常に重要になってくるのです。
それ以前の帳簿が調べられる場合
一般的に税務調査で調べられる年数は3年と記載しましたが、それ以前の年数が調べられるケースにはどのようなものがあるのでしょうか。
無申告であった場合
まず一つ目としてあげられるのが「無申告であった」場合です。
この場合には5年前までさかのぼって調査されることが一般的です。
二つ目は「悪質な脱税が疑われる場合」です。
国税通則法では税務調査の時効は5年と定められていることもあり、通常は5年を経過した申告については税務調査がされないということになります。
しかし、国税通則法では脱税や不正還付などの不正、虚偽があった場合には時効が7年まで延長される旨が定められていることもあり、悪質な脱税が疑われる場合には7年前までさかのぼって調査をされることもあります。
まとめ
税務調査は一般的に3年間の調査が行われることになりますが、悪質な脱税が疑われる場合や3年間の調査で5年前までさかのぼって調査することが望ましいとなった場合には、調査対象期間が長くなる可能性もあります。
そのようなことにならないためにも、まずは税務調査の通達が来たら税理士に相談をしてどのような対策を取るべきか、ということを必ず行うようにしましょう。
税務調査は必ず一人では立ち向かわないこと、これが税務調査をスムーズに終えることの出来るポイントになります。
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