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【京都市の税理士が解説】税務調査前に修正申告を行うメリット

確定申告をした後に申告内容に修正箇所が見つかった、ということはあり得ることですが、その際にそのまま隠し通してしまう方もいらっしゃいます。

修正箇所が見つかった場合には、税務申告が行われる前に修正申告を行うことでメリットがあります。

本稿では、税務調査前に修正申告を行うメリットについて解説していきます。

加算税が少なくて済む

まず一つ目のメリットとしては、修正申告を行うことにより無申告加算税や過少申告加算税などの加算税の税率が低くなり支払う加算税が少なくて済むという点が挙げられます。

無申告加算税や過少申告加算税は、税務調査の前後で税率が異なります。

例えば過少申告加算税は申告期限から税務調査の通知の前は0%、調査通知から更生等予知前、つまり税務調査までは過少納税額が50万円以下の場合には5%、50万円を超える場合には10%となります。

そして税務調査後は、過少納税額が50万円以下の場合には10%、50万円を超える場合には15%となります。

 

一方、無申告であった場合には無申告加算税が課税されますが、もし税務調査で指摘されたうえでの無申告加算税は申告していなかった納税額が50万円までであれば15%、50万円を超えた部分で300万円までであれば20%、そして令和611日以降に申告期限が到達したもので300万円を超える納税額であった場合には300万円を超える部分においては30%という税率となりますが、税務調査の通知が来た後でも調査までに修正申告を行うことで、それぞれ5%の税率が軽減されることになります。

加算税に関しては、無申告加算税や過少申告加算税の他に延滞税も課税されることになりますので、加算税を減らすことが出来ることは大きなメリットであるといえます。

重加算税の回避につながる可能性がある

そして2つ目のメリットとしては、重加算税の回避につながる可能性がある、という点が挙げられます。

重加算税は、税務調査において仮装隠ぺいが認められる場合に過少申告加算税に代えて35%、無申告加算税に加えて40%の税率で課税されるものとなり、加算税の中で一番重い税金となります。

この重加算税が課税されることは一番に避ける必要があるといえます。

 

そして、この重加算税のキーワードになるものが「仮装隠ぺい」です。

例えば、売上隠しなどの隠ぺいが認められるかどうか、ということなどが鍵となってきますが、重加算税の認定として国税通則法第68条に「修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知されたものでない場合を除く」と例外が規定されており、原則として税務調査前に修正申告を行うことによってこの例外に当てはまるとされています。

そのため、一番重い加算税である重加算税を回避できる可能性は、修正申告を行うことによって十分高めることが可能になります。

 

このことから、もし税務調査の通知が来てしまっても、税務調査に向けて税理士と一緒に修正申告の準備をしたり、税理士が税務調査に向けたヒアリングや対応を行うことで、少しでも税務調査におけるダメージを減らすことが出来るのです。

帳簿がない、準備書類が不完全、という場合でも、税務調査までにしっかりと対応を行うことが重加算税を回避するために大切なことになりますので、まずは一度当事務所までご相談ください。

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