山本雅一税理士事務所 > 税務調査 > 【相談事例】無申告状態で税務調査の通告を受けてしまったとき

【相談事例】無申告状態で税務調査の通告を受けてしまったとき

会社が税務申告を行わなかった場合、さまざまなペナルティを課せられる可能性が高くなります。

今回は、無申告状態で税務署から税務調査の通告を受けてしまったときの相談事例と当事務所の対応を紹介していきたいと思います。

 

無申告で5年以上経過するとどのようなペナルティが課せられるのか

相談にしてくださった方は、5年以上無申告の状態が続いていました。

申告に必要な帳簿類や領収書等の保存もありませんでした。

消費税の仕入税額控除は、帳簿の作成や領収書等の保存が条件になります。

そのため、帳簿や領収書がない場合、消費税の仕入税控除が認められず、売り上げの10パーセントが無条件で課税されてしまいます。

更に、無申告の場合、ペナルティとして無申告加算税(※1)、延滞税(※2)も別途課税されることになります。

1無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントの割合を乗じて計算した金額になります。

※2延滞税は、法定納付期限の翌日から完納する日までの日数に応じて金額が異なります。また延滞した年によって延滞税の割合が異なるケースがあります。

 

税理士山本雅一の対応

無申告状態のお客様からご依頼を受け、当事務所が行ったことは、資料収集と帳簿の復元でした。

領収書等の資料が保存されていない中の挑戦でしたが、大きな問題がない程度までの復元に成功いたしました。

税務署が主張する指摘事項に関しては断定までに至らない点を分析し、断定主張を覆すことができました。

また、税務署が主張する法令解釈についても判例から主張を展開しました。

ねばり強く交渉を行った結果、当事務所が主張していた税額にほぼ納まることができました。

 

まとめ

今回は無申告状態で税務調査の通告を受けた相談事例を紹介しました。

資料収集や帳簿などの復元に挑戦し、不足部分は時間を味方につけましたが、不足部分は、事例によって異なります。

山本雅一税理士事務所は、豊富な経験から事例ごとに不足部分をどのように補うのか判断します。

また持ち前の分析力と法律理論を用いて、可能な限りお客様の不利益が少なくなるよう尽力しています。

「無申告状態で税務調査がきてしまった」、「何年も無申告状態でどうすればいいのかわからない」といったお悩みがある方はぜひ当事務所にご相談ください。

よく検索されるキーワード

税理士紹介

山本雅一税理士の写真

税理士・山本 雅一(やまもと まさいち)

コミュニケーションを大切に経営者を支援します。

当事務所では、コンサルティング型事務所として、経営や売り上げの向上、資金繰り改善などのための支援をさせていただいております。

顧問税理士として、定期的に記帳や会計、申告業務を行うだけの型にはまった業務は当事務所では行いません。

企業の抱える経営課題や問題にたいして、地方公務員時代に培った豊富な法律に関する知識、税理士として多くの企業の経営問題解決を通して得た知識や経験などを活かした提案・アドバイスをさせていただきます。

経営者との対話やコミュニケーションを重視し、現状分析をしっかりと行い、売り上げを伸ばすための企業支援サービス提供を心がけています。

幅広い分野における対応力や、総合力の高さ、また何でも相談できる気さくさが持ち味の税理士です。企業や経営者にとって頼れるパートナーとなれれば幸いです。

  • 所属
    近畿税理士会

事務所概要

事務所名 山本雅一税理士事務所
代表者名 山本 雅一(やまもと まさいち)
所在地 〒606-0008 京都府京都市左京区岩倉三笠町100番地
アクセス

京都市営地下鉄「国際会館駅」より徒歩10分

京阪電鉄出町乗り換えで叡山電鉄「岩倉駅」より徒歩4分

※お車でお越しの方は、事務所駐車場をご利用ください。

電話番号・FAX番号 TEL:080-3867-1151 FAX:075-703-7273
対応時間 【平日】9:00~17:00 【定休日】土日祝
桜並木