無申告で重加算税が課されるのはどんなケース?
本来は税務申告をしなければならないものの、申告をしなかったことに対して税務調査が行われた結果、無申告加算税が課されることがあります。
また、無申告の場合でも無申告加算税ではなく重加算税が課税されることもあります。
一般的には、隠ぺいや仮装を行ったことによって課税される重加算税ですが、どのような場合に重加算税が課されるのでしょうか。
以下で詳しく見ていきましょう。
重加算税が課税される基準
冒頭でも少し触れたとおり、重加算税は、課税される事実に対して隠ぺいまたは仮装して申告期限までに税務申告をしなかった場合に課される税金です。
重加算税が課税される基準には以下のものが挙げられます。
一つ目は、仮装隠ぺいがあったということです。
申告しなければならない事実があったことを把握していながらその事実を隠すために仮装隠ぺいを行うことは、重加算税が課税される可能性が高い要因の一つになります。
ただ無申告であるだけでは重加算税は課税されず、持っている資料や書類に仮装をする、もしくは資料や書類を隠す、隠ぺいするという行為があって初めて重加算税が課税される要件となります。
二つ目は、税務調査等においてもなお事実を認めず、その証拠を意図的に隠している、隠ぺいを行っているということです。
例えば、偽の帳簿を作成したり事実でない虚偽のことを関係者や税務署の調査官に伝えたりすることによって、重加算税に該当するとみなされることもあります。
そのため、重加算税が課税されないためには意図的に隠ぺいしているという事実認定をされないことが重要となります。
このように、無申告であれば必ず重加算税が課されるということではありません。
重加算税の課税基準は線引きが非常に難しいものになっており、判断が難しいです。
本来は隠ぺいや仮装をする意図がなかったにもかかわらず、税務調査によって隠ぺいや仮装とされる可能性もゼロではありません。
意図せず重加算税の事実認定を受けることを避けるためにも、税務調査の際には事前に税理士に相談しておくことが必要となってくるのです。
税務調査に関することは山本雅一税理士事務所までお問い合わせください
無申告である・税務調査が入るという連絡がきた、という場合にはいち早く当事務所までお問い合わせください。
今後どのように対応していけばよいのか、重加算税を防ぐための取り組みを一緒に考えていきましょう。
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