追徴課税を払えなかった場合はどうなる?
税務調査で不正や不備を指摘され追徴課税が課された場合には、原則は一括で追徴課税を支払わなければなりません。
しかし、莫大な追徴課税を課されてキャッシュが手元にない場合などには、追徴課税をすぐに支払うことができない場合もあります。
そのような場合には、督促をされた上、最終的には財産の差し押さえがされることになります。
不動産を所有している場合には不動産も差し押さえられ、競売にかけられることになります。差し押さえられる財産としては、売掛金や給与、現金、預金、株式、自動車や生命保険の解約返戻金など幅広い換金できる資産にわたります。
万が一追徴課税が支払えない場合には、延滞税が追加で課税されますが、無視を続けるのではなく税務署に相談の上、猶予や延滞税の免除の申請を行うなどして対応することが必要になります。
山本雅一税理士事務所では、京都市、宇治市、亀岡市、長岡京市を中心に「2代目・3代目経営者向けサービス」、「税務調査」、「顧問税理士」などといった税務相談、経営相談を承っております。
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税理士・山本 雅一(やまもと まさいち)
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当事務所では、コンサルティング型事務所として、経営や売り上げの向上、資金繰り改善などのための支援をさせていただいております。
顧問税理士として、定期的に記帳や会計、申告業務を行うだけの型にはまった業務は当事務所では行いません。
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幅広い分野における対応力や、総合力の高さ、また何でも相談できる気さくさが持ち味の税理士です。企業や経営者にとって頼れるパートナーとなれれば幸いです。
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- 所属
- 近畿税理士会
事務所概要
事務所名 | 山本雅一税理士事務所 |
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代表者名 | 山本 雅一(やまもと まさいち) |
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