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経費として認められずに税務調査で役員賞与とされてしまった場合

法人は、売上に対して経費を差し引いて利益がいくらかということで最終的に法人税を計算していくことになりますので、経費が多ければ多いほど法人税の支払いは少なくなります。そのため、何でも経費にしてしまおうということで領収書を切っていくことで、税務調査が入ったときに経費として認められず、役員賞与として最終的に追徴課税になってしまうケースも多くあります。

 

その例としては、役員のみの慰安旅行や役員の私物として購入したテレビや役員の事業に関係ない自動車免許取得費、また事業と全く関係ない方への接待料金や交際費もすべて経費として認められず役員賞与となるケースがあります。
あくまで経費として認められる経費は「事業に関係する」もののみであり、役員のプライベートでの費用は経費として計上できませんので、ご注意ください。

 

山本雅一税理士事務所では、京都市、宇治市、亀岡市、長岡京市を中心に「2代目・3代目経営者向けサービス」、「税務調査」、「顧問税理士」などといった税務相談、経営相談を承っております。

当事務所では税務相談だけでなく、経営者とともに企業の売上、利益のお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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税理士・山本 雅一(やまもと まさいち)

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顧問税理士として、定期的に記帳や会計、申告業務を行うだけの型にはまった業務は当事務所では行いません。

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